(退所者給与金の額の改定)
第四条
認定退所者に退所者給与金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から退所者給与金の額を改定する。
2認定退所者の属する世帯において、認定退所者が認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定退所者の前年の所得の額(同一の世帯に属する認定退所者が二人以上である場合にあっては、そのすべての認定退所者の前年の所得の額を合算した額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額とする。次条第一項において同じ。)に応じて、その年の八月から当該世帯に属する認定退所者に支給する退所者給与金の額を改定する。