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国民健康保険法施行令 第二十四条 (事業報告の公告)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(事業報告の公告)

第二十四条

組合の理事は、事業報告について前条第一項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第二項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。

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