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国民健康保険法施行令 第二十三条 (事業報告)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(事業報告)

第二十三条

組合の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。

2前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。

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