(繰替使用等) 第二十二条 組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。2前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗