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国民健康保険法施行令 第二十二条 (繰替使用等)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(繰替使用等)

第二十二条

組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。

2前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

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