(決算上の剰余の翌年度繰入) 第二十一条 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗