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国民健康保険法施行令 第二十一条 (決算上の剰余の翌年度繰入)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(決算上の剰余の翌年度繰入)

第二十一条

組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるものを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。

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