第一条
療養の給付又は国民健康保険法(以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
療養の給付又は国民健康保険法(以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
この政令は、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。
この政令は、昭和三十八年十一月一日から施行する。
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項の改正規定、第二条中船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から施行する。
2この政令による改正後の健康保険法施行令第七十九条第六項及び第七項、船員保険法施行令第三条の二の二第六項及び第七項並びに国民健康保険法施行令第二十九条の二第六項及び第七項の規定は、昭和六十年一月一日以降に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年九月一日から施行する。
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。
この政令は、国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十年八月一日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項の改正規定(「又は特定承認保険医療機関(以下この項及び附則第二条第七項において「保険医療機関等」という」を「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下この条及び附則第二条第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二条第七項の改正規定(「保険医療機関等」を「保険医療機関」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、第二条中健康保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第三条中船員保険法施行令附則に二条を加える改正規定、第四条中私立学校教職員共済法施行令第六条の表以外の部分の改正規定(「第十一条の四並びに附則第三十四条の三」の下に「から第三十四条の五まで」を加える部分及び「第十一条の三の六の四第一項並びに附則第三十四条の三」を「第十一条の三の六の四第一項、附則第三十四条の三並びに附則第三十四条の四」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第五条中国家公務員共済組合法施行令附則第三十四条の三の次に二条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令附則第二条の次に二条を加える改正規定、第七条中地方公務員等共済組合法施行令附則第五十二条の五の次に二条を加える改正規定並びに第八条の規定は、同年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年八月一日から施行する。ただし、第二条中介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ヘの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。