(法第五十六条第一項の政令で定める法令)
第二十九条
法第五十六条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
- 一の二国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
- 二船員法(昭和二十二年法律第百号)
- 三災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
- 四労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)
- 五消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
- 六消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
- 七水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
- 七の二特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)
- 八警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
- 九海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
- 十公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
- 十一証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
- 十二裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)
- 十三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
- 十四戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)
- 十五国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
- 十六原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(同法第十八条の規定に係る部分を除く。)
- 十七武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
- 十八新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)