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国民健康保険法施行令 第三条 (委員の任期)

昭和三十三年政令第三百六十二号政令
(委員の任期)

第三条

協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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昭和五十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間において前条第一項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項及び第二項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「四万五千円」とする。

昭和六十三年度に係る国民健康保険法第六十八条の二第一項の指定については、第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第二十九条の四第一項の規定にかかわらず、昭和六十三年七月三十一日までに行うものとする。

新国保施行令第二十九条の五第一項第十一号、第二項第六号及び第三項第三号の規定は、平成七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号に規定する基準日(同令第二十九条の四の四第二項の規定により基準日とみなされる日を含む。)がこの政令の施行の日前である場合における高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。

第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

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