(国民健康保険保険給付費等交付金の減額)
第七条
都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事業費納付金の額の範囲内で当該市町村に対して交付する国民健康保険保険給付費等交付金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。
2都道府県は、当該都道府県内の市町村が、正当な理由なく法第七十五条の五第一項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該市町村に対する国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。