(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数の算定方法)
第二十条
算定政令第十一条第四項第一号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
算定政令第十一条第四項第一号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。