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国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令 第十八条 (市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

平成二十九年厚生労働省令第百十一号府省令
(市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定方法)

第十八条

前条の規定は、算定政令第十一条第四項第一号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。

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