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国民健康保険法施行法 第七十条 (新法及びこの法律の施行のために必要な行為)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(新法及びこの法律の施行のために必要な行為)

第七十条

新法及びこの法律を施行するために必要な条例又は規約の制定又は改正、新法第四十五条第三項の規定による別段の定の設定及びその認可、新法第八十八条の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、新法の施行前においても、行うことができる。

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