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国民健康保険法施行法 第六十七条 (従前の行為及び手続)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(従前の行為及び手続)

第六十七条

この法律に別段の規定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、新法に相当規定があるものは、新法の当該相当規定に基いてした行為又は手続とみなす。

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