(従前の行為及び手続) 第六十七条 この法律に別段の規定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、新法に相当規定があるものは、新法の当該相当規定に基いてした行為又は手続とみなす。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗