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国民健康保険法施行法 第六十八条 (従前の行為に対する罰則の適用)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(従前の行為に対する罰則の適用)

第六十八条

新法の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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