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国民健康保険法施行法 第二十二条 (被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)

昭和三十三年法律第百九十三号法律
(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となつた場合)

第二十二条

被保険者が昭和三十六年三月三十一日以前に新法第六条第五号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合においては、新法第五十五条第一項の規定による療養の給付は、同条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときのほか、当該保険者が市町村である場合にはその者が昭和三十六年三月三十一日以前において当該市町村の区域内(当該市町村が第三条第一項又は町村合併促進法第十八条の規定によりその区域の一部につき国民健康保険を行つているときは、当該市町村の国民健康保険を行う区域内)に住所を有しなくなつたとき、当該保険者が国民健康保険組合である場合にはその者が昭和三十六年三月三十一日以前において当該組合の組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたときも、行わない。

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