第百二十八条
前条第一項から第三項までの規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。
2組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。
前条第一項から第三項までの規定は、組合について準用する。この場合において、これらの規定中「条例」とあるのは「規約」と、「過料」とあるのは「過怠金」と読み替えるものとする。
2組合又は連合会は、規約の定めるところにより、その施設の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。