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国民健康保険法 第七十九条の二 (滞納処分)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(滞納処分)

第七十九条の二

市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

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