第百二十二条
正当な理由なしに、第百一条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、審査会の行う審査の手続における請求人又は第百条の規定により通知を受けた市町村、組合その他の利害関係人は、この限りでない。
正当な理由なしに、第百一条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断若しくは検案をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、審査会の行う審査の手続における請求人又は第百条の規定により通知を受けた市町村、組合その他の利害関係人は、この限りでない。
この附則に規定する老齢又は退職を事由とする年金である給付は、国民健康保険法第八条の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。