条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第四十一条 (在外投票人名簿の訂正等)

平成十九年法律第五十一号法律
(在外投票人名簿の訂正等)

第四十一条

市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容(第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第四十一条(在外投票人名簿の訂正等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(在外投票人名簿の登録に関する訴訟) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第四十二条(在外投票人名簿の登録の抹消) →