(在外投票人名簿の訂正等)
第四十一条
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容(第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。
市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿に登録されている者の記載内容(第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外投票人名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。