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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五十五条 (投票箱の持出しの禁止)
平成二十二年政令第百三十五号
政令
(投票箱の持出しの禁止)
第五十五条
投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。
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第59条の2
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第103条
第104条
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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次
第五十六条(磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等) →