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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五十五条 (投票箱の持出しの禁止)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票箱の持出しの禁止)

第五十五条

投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合のほか、投票所の外に持ち出してはならない。

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