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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第四十六条 (投票箱に何も入っていないことの確認)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票箱に何も入っていないことの確認)

第四十六条

投票管理者は、投票人が投票をする前に、投票所内にいる投票人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

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