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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第四十五条 (投票箱の構造)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票箱の構造)

第四十五条

投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部のふたに各々異なった二以上の錠を設けなければならない。

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