条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五十七条 (投票に関する書類の保存)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票に関する書類の保存)

第五十七条

投票に関する書類は、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第五十七条(投票に関する書類の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条(磁気ディスクをもって調製されている投票人名簿又は在外投票人名簿に記録されている事項の送致方法等) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第五十八条(繰上投票の期日の告示及び通知) →