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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第十四条 (指定在外投票区の指定等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(指定在外投票区の指定等)

第十四条

市町村の選挙管理委員会は、法第三十四条第二項の規定により指定在外投票区(同項に規定する指定在外投票区をいう。以下同じ。)を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。

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