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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第十条 (投票人名簿登録証明書)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人名簿登録証明書)

第十条

投票人名簿に登録された船員(当該投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている者を除く。)は、市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、投票人名簿登録証明書の交付を申請することができる。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定による申請があった場合には、当該船員に対して投票人名簿登録証明書を交付しなければならない。

3投票人名簿登録証明書の交付を受けた者は、国民投票の期日までに船員でなくなった場合その他総務省令で定める場合には、直ちに当該投票人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に返さなければならない。

4第一項及び第二項に規定するもののほか、投票人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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