条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第百三十四条 (国民投票無効の告示等)

平成十九年法律第五十一号法律
(国民投票無効の告示等)

第百三十四条

第百二十七条の規定による訴訟の結果憲法改正案に係る国民投票を無効とする判決が確定したとき又は前条第一項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したとき若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちにこれを衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第百三十四条(国民投票無効の告示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十三条(憲法改正の効果の発生の停止) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第百三十五条 →