(憲法改正の効果の発生の停止)
第百三十三条
憲法改正が無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止をするものとする。ただし、本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
2前項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したときは、憲法改正の効果の発生は、本案に係る判決が確定するまでの間、停止する。
3第一項の決定は、第三者に対しても効力を有する。
4第一項の決定の管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
5第一項の決定は、疎明に基づいてする。
6第一項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見を聴かなければならない。