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民事訴訟法 第二百五十一条 (言渡期日)

平成八年法律第百九号法律
(言渡期日)

第二百五十一条

判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

2判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。

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