(言渡期日) 第二百五十一条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。2判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。 e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗