条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民事訴訟法
› 第二百五十条
民事訴訟法 第二百五十条 (判決の発効)
平成八年法律第百九号
法律
(判決の発効)
第二百五十条
判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
e-Gov法令検索で第二百五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二百五十条(判決の発効)について教えてください」と聞く
← 第二百四十九条(直接主義)
民事訴訟法 目次
第二百五十一条(言渡期日) →