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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成二十七年内閣府令第六十二号府省令
(定義)

第一条

この府令において使用する用語は、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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