(変更の届出)
第七十六条
特定適格消費者団体は、第七十二条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
特定適格消費者団体は、第七十二条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。