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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第百五条 (解散の届出等)

平成二十五年法律第九十六号法律
(解散の届出等)

第百五条

消費者団体訴訟等支援法人が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 破産手続開始の決定により解散した場合破産管財人
  2. 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人
  3. 支援業務を廃止した場合法人の代表者

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

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