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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第二十八条 (相手方による通知)

平成二十五年法律第九十六号法律
(相手方による通知)

第二十八条

相手方は、簡易確定手続申立団体の求め(相手方通知のため通常必要な期間を考慮して内閣府令で定める日までにされたものに限る。)があるときは、届出期間の末日の二月以上前の日であって内閣府令で定める日までに、当該求めに係る知れている対象消費者等に対し、次に掲げる事項を書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより通知しなければならない。

  1. 被害回復裁判手続の事案の内容
  2. 共通義務確認訴訟において第二条第四号に規定する義務が認められた場合には、当該義務に係る対象債権及び対象消費者の範囲
  3. 共通義務確認訴訟において和解金債権が存する旨を認める和解をした場合には、当該和解金債権に係る第十一条第二項第一号及び第三号に掲げる事項
  4. 簡易確定手続申立団体の名称、住所及び連絡先
  5. 対象消費者等が簡易確定手続申立団体に対して第三十四条第一項の授権をする期間
  6. 簡易確定手続申立団体が第二十六条第一項の規定により公告を行っている旨
  7. 当該公告の方法
  8. 相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
  9. その他内閣府令で定める事項

2簡易確定手続申立団体は、相手方に対し、前項の求めをするときは、同項第四号に掲げる連絡先、同項第五号から第七号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知しなければならない。

3相手方は、相手方通知をしたときは、当該相手方通知をした時から一週間以内に、第一項の求めをした簡易確定手続申立団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 相手方通知をした対象消費者等の氏名及び住所又は連絡先
  2. 相手方通知をした日
  3. その他内閣府令で定める事項

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