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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第二十九条 (相手方による公表)

平成二十五年法律第九十六号法律
(相手方による公表)

第二十九条

相手方は、簡易確定手続申立団体の求めがあるときは、遅滞なく、インターネットの利用、営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示する方法その他これらに類する方法により、届出期間中、前条第一項各号に掲げる事項(同項第四号、第五号、第八号又は第九号に掲げる事項に変更があったときは、変更後の当該各号に掲げる事項)を公表しなければならない。

2前条第二項の規定は、簡易確定手続申立団体が相手方に対し前項の求めをするときについて準用する。この場合において、同条第二項中「ならない」とあるのは、「ならない。この場合において、当該求めの後、届出期間中に前項第四号又は第五号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項に変更があったときは、当該変更に係る簡易確定手続申立団体は、遅滞なく、その旨を相手方に通知しなければならない」と読み替えるものとする。

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