(対象消費者等に関する情報に係る回答義務)
第三十条
相手方は、簡易確定手続申立団体から次に掲げる事項について照会があるときは、当該照会があった時から一週間以内に、当該簡易確定手続申立団体に対し、書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより回答しなければならない。
- 一対象消費者等の数の見込み
- 二知れている対象消費者等の数
- 三相手方通知をする時期の見込み
- 四その他内閣府令で定める事項
相手方は、簡易確定手続申立団体から次に掲げる事項について照会があるときは、当該照会があった時から一週間以内に、当該簡易確定手続申立団体に対し、書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより回答しなければならない。