条文くん法令検索 AIに質問する

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三十条 (対象消費者等に関する情報に係る回答義務)

平成二十五年法律第九十六号法律
(対象消費者等に関する情報に係る回答義務)

第三十条

相手方は、簡易確定手続申立団体から次に掲げる事項について照会があるときは、当該照会があった時から一週間以内に、当該簡易確定手続申立団体に対し、書面又は電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより回答しなければならない。

  1. 対象消費者等の数の見込み
  2. 知れている対象消費者等の数
  3. 相手方通知をする時期の見込み
  4. その他内閣府令で定める事項

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十条(対象消費者等に関する情報に係る回答義務)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(相手方による公表) 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 目次 第三十一条(情報開示義務) →