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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第三条 (共通義務確認の訴え)

平成二十五年法律第九十六号法律
(共通義務確認の訴え)

第三条

特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する第一号から第四号までに掲げる請求及び第五号イからハまでに掲げる者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって消費者契約に関する同号に掲げる請求(これらに附帯する利息、損害賠償、違約金又は費用の請求を含む。)に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起することができる。

  1. 契約上の債務の履行の請求
  2. 不当利得に係る請求
  3. 契約上の債務の不履行による損害賠償の請求
  4. 不法行為に基づく損害賠償の請求(民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定によるものに限り、次号(イに係る部分に限る。)に掲げるものを除く。)
  5. 事業者の被用者が消費者契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えたことを理由とする次のイからハまでに掲げる者に対する当該イからハまでに定める請求
    1. 事業者(当該被用者の選任及びその事業の監督について故意又は重大な過失により相当の注意を怠ったものに限る。第三項第三号において同じ。)民法第七百十五条第一項の規定による損害賠償の請求
    2. 事業監督者(当該被用者の選任及びその事業の監督について故意又は重大な過失により相当の注意を怠ったものに限る。第三項第三号ロにおいて同じ。)民法第七百十五条第二項の規定による損害賠償の請求
    3. 被用者(第三者に損害を加えたことについて故意又は重大な過失があるものに限る。第三項第三号ハにおいて同じ。)不法行為に基づく損害賠償の請求(民法の規定によるものに限る。)

2次に掲げる損害については、前項第三号から第五号までに掲げる請求に係る金銭の支払義務についての共通義務確認の訴えを提起することができない。

  1. 契約上の債務の不履行又は不法行為により、物品、権利その他の消費者契約の目的となるもの(役務を除く。次号において同じ。)以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる損害
  2. 消費者契約の目的となるものの提供があるとすればその処分又は使用により得るはずであった利益を喪失したことによる損害
  3. 契約上の債務の不履行又は不法行為により、消費者契約による製造、加工、修理、運搬又は保管に係る物品その他の消費者契約の目的となる役務の対象となったもの以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる損害
  4. 消費者契約の目的となる役務の提供があるとすれば当該役務を利用すること又は当該役務の対象となったものを処分し、若しくは使用することにより得るはずであった利益を喪失したことによる損害
  5. 人の生命又は身体を害されたことによる損害
  6. 精神上の苦痛を受けたことによる損害(その額の算定の基礎となる主要な事実関係が相当多数の消費者について共通するものであり、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当するものを除く。)
    1. 共通義務確認の訴えにおいて一の訴えにより、前項各号に掲げる請求(同項第三号から第五号までに掲げる請求にあっては、精神上の苦痛を受けたことによる損害に係る請求を含まないものに限る。以下このイにおいて「財産的請求」という。)と併せて請求されるものであって、財産的請求と共通する事実上の原因に基づくもの
    2. 事業者の故意によって生じたもの

3次の各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務についての共通義務確認の訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。

  1. 第一項第一号から第三号までに掲げる請求消費者契約の相手方である事業者
  2. 第一項第四号に掲げる請求消費者契約の相手方である事業者若しくはその債務の履行をする事業者又は消費者契約の締結について勧誘をし、当該勧誘をさせ、若しくは当該勧誘を助長する事業者
  3. 第一項第五号に掲げる請求次に掲げる者
    1. 消費者契約の相手方である事業者若しくはその債務の履行をする事業者又は消費者契約の締結について勧誘をし、当該勧誘をさせ、若しくは当該勧誘を助長する事業者であって、当該事業者の消費者契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えた被用者を使用するもの
    2. イに掲げる事業者の事業監督者
    3. イに掲げる事業者の被用者であって、当該事業者の消費者契約に関する業務の執行について第三者に損害を加えたもの

4裁判所は、共通義務確認の訴えに係る請求を認容する判決をしたとしても、事案の性質、当該判決を前提とする簡易確定手続において予想される主張及び立証の内容その他の事情を考慮して、当該簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるときは、共通義務確認の訴えの全部又は一部を却下することができる。

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(検討等)

政府は、この法律の趣旨にのっとり、特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策について、事業者、消費者その他の関係者の意見を踏まえて、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第六十五条第一項に規定する特定認定を受けている者に係る当該特定認定及び既存適格消費者団体が前条の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の満了の日までの間に第三条の規定による改正後の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「新消費者裁判手続特例法」という。)第六十五条第一項に規定する特定認定を受けた場合における当該特定認定の有効期間については、新消費者裁判手続特例法第六十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「新消費者裁判手続特例法」という。)第三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一号施行日以後に行われた加害行為に係る請求に係る金銭の支払義務について適用し、第一号施行日前に行われた加害行為に係る請求に係る金銭の支払義務については、なお従前の例による。

2新消費者裁判手続特例法第三条第二項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、第一号施行日以後に締結された新消費者裁判手続特例法第二条第三号に規定する消費者契約に関する請求(新消費者裁判手続特例法第三条第一項第四号及び第五号に掲げる請求については、第一号施行日以後に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務について適用し、第一号施行日前に締結された第二条の規定による改正前の消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下この条において「旧消費者裁判手続特例法」という。)第二条第三号に規定する消費者契約に関する請求(旧消費者裁判手続特例法第三条第一項第四号に掲げる請求については、第一号施行日前に行われた加害行為に係る請求)に係る金銭の支払義務については、なお従前の例による。

3新消費者裁判手続特例法第十三条、第十五条、第十六条及び第九十三条第二項の規定は、第一号施行日以後に終了する共通義務確認訴訟の結果を前提とする簡易確定手続開始の申立てについて適用し、第一号施行日前に終了した共通義務確認訴訟の結果を前提とする簡易確定手続開始の申立てについては、なお従前の例による。

4新消費者裁判手続特例法第六十八条の規定は、第一号施行日以後に同条の表の中欄に掲げる日が到来する対象債権について適用する。

5第一号施行日において現に特定認定(旧消費者裁判手続特例法第六十五条第一項に規定する特定認定をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受けている者に係る当該特定認定の有効期間については、なお従前の例による。

6新消費者裁判手続特例法第七十五条第七項後段の規定は、第一号施行日以後にされる同条第三項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者裁判手続特例法第六十九条第三項の申請に係る特定認定の有効期間の更新の要件及び申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。

7新消費者裁判手続特例法第七十七条第四項の規定は、第一号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者裁判手続特例法第七十一条第四項の申請については、なお従前の例による。

8新消費者裁判手続特例法第七十八条第四項の規定は、第一号施行日以後にされる同項の申請について適用し、第一号施行日前にされた旧消費者裁判手続特例法第七十二条第四項の申請については、なお従前の例による。

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