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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第三百二十六条 (更生手続終結の決定)
平成八年法律第九十五号
法律
(更生手続終結の決定)
第三百二十六条
会社更生法
第二百三十九条
の規定は、相互会社の更生手続における更生手続終結の決定について準用する。
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この条文が参照している条文
会社更生法 第239条
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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 目次
第三百二十七条(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力) →