条文くん法令検索 AIに質問する

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第三条 (基本理念等)

平成十六年法律第百五十一号法律
(基本理念等)

第三条

裁判外紛争解決手続は、法による紛争の解決のための手続として、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでなければならない。

2裁判外紛争解決手続を行う者は、前項の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における経過措置)
附則

新法第二十七条の六から第二十七条の九までの規定は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。次項において「民事訴訟法等改正法」という。)の施行の日の前日までの間は、適用しない。

2民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新法第二十七条の十の規定の適用については、同条中「第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第八十七条の二の規定を除く。)を準用する」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第三条(基本理念等)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 目次 第四条(国等の責務) →