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担保付社債信託法 第九条 (信託会社の監督)

明治三十八年法律第五十二号法律
(信託会社の監督)

第九条

信託会社が営む担保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧担保付社債の分割発行に関する経過措置)
附則

前条本文に規定する場合においても、この法律の施行前にその信託契約により社債の総額を数回に分けて発行することとされた担保付社債でこの法律の施行後に発行されるものに関しては、同条本文の規定にかかわらず、改正後の商法及び担保附社債信託法を適用する。

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