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分離適格振替国債の指定等に関する省令 第二条 (分離適格振替国債)

平成十四年財務省令第六十六号府省令
(分離適格振替国債)

第二条

振替法第九十三条第一項に規定する元利分離の申請(同法第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定による決定を含む。)ができる分離適格振替国債は、財務大臣が告示する固定の利付国庫債券(元本部分及び利息部分のそれぞれの金額が五万円の整数倍となるものに限る。)のうち、第四条第一項に規定する者又は同法第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行が当該申請を行ったものの譲渡、貸付又は同法第百七条第四項若しくは第百八条第一項に規定する意思表示(以下「譲渡等」という。)をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。

2振替法第九十条第一項に規定する財務大臣が指定するものは、前項に規定する固定の利付国庫債券とする。

3振替法第九十四条第一項に規定する統合の申請(同法第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定による決定を含む。)ができる分離元本振替国債(同法第九十条第二項に規定する分離元本振替国債をいう。以下同じ。)及び分離利息振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下同じ。)は、第四条第一項に規定する者又は同法第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行が当該統合した分離適格振替国債の譲渡等をしようとするときにおいて有しているものであって、当該譲渡等のために必要となるものとする。

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(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の所得税法第十一条第二項の適用を受ける外国法人については、この省令による改正前の分離適格振替国債の指定等に関する省令第二条第二号の規定は、なお効力を有する。

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