条文くん法令検索 AIに質問する

分離適格振替国債の指定等に関する省令 第一条 (総則)

平成十四年財務省令第六十六号府省令
(総則)

第一条

分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)第九十条第一項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「分離適格振替国債の指定等に関する省令第一条(総則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

分離適格振替国債の指定等に関する省令 目次 第二条(分離適格振替国債) →