(総則)
第一条
分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)第九十条第一項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
分離適格振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)第九十条第一項に規定する分離適格振替国債をいう。以下同じ。)の指定、元利分離の手続等に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。