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社債、株式等の振替に関する法律 第二百九十四条

平成十三年法律第七十五号法律

第二百九十四条

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。

  1. 第二百八十九条又は第二百九十条三億円以下の罰金刑
  2. 第二百九十一条(第五号を除く。)二億円以下の罰金刑

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