(新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する会社法の特例) 第二百二十条 振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する加入者は、当該振替新株予約権付社債について抹消の申請をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二百二十条を開く ↗