(新株予約権の消却に関する会社法の特例) 第百八十七条 発行者が自己の振替新株予約権を消却しようとするときは、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。2振替新株予約権の消却は、第百七十条第四項第一号の減少の記載又は記録がされた日にその効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗