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社債、株式等の振替に関する法律 第百八十八条 (新株予約権の行使に関する会社法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(新株予約権の行使に関する会社法の特例)

第百八十八条

振替新株予約権を行使する加入者は、当該振替新株予約権について抹消の申請をしなければならない。

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