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社債、株式等の振替に関する法律 第百十七条の二 (相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについての保険業法の適用除外)

平成十三年法律第七十五号法律
(相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについての保険業法の適用除外)

第百十七条の二

相互会社の社債で振替機関が取り扱うものについては、保険業法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項第六百九十条第一項第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

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