条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第六百八十八条 (社債の譲渡の対抗要件)

平成十七年法律第八十六号法律
(社債の譲渡の対抗要件)

第六百八十八条

社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

2当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。

3前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。

e-Gov法令検索で第六百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第六百八十八条(社債の譲渡の対抗要件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六百八十七条(社債券を発行する場合の社債の譲渡) 会社法 目次 第六百八十九条(権利の推定等) →