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社債、株式等の振替に関する法律 第百十九条 (特定社債で振替機関が取り扱うものに関する資産の流動化に関する法律の適用除外)

平成十三年法律第七十五号法律
(特定社債で振替機関が取り扱うものに関する資産の流動化に関する法律の適用除外)

第百十九条

特定社債で振替機関が取り扱うものについては、資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条第四号及び第五号、第六百八十二条第一項から第三項まで、第六百八十八条第一項第六百九十条第一項第六百九十一条第一項及び第二項、第六百九十三条第一項第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。

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