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社債、株式等の振替に関する法律 第百四十九条 (発行者が誤って振替株式について剰余金の配当をした場合における取扱い)

平成十三年法律第七十五号法律
(発行者が誤って振替株式について剰余金の配当をした場合における取扱い)

第百四十九条

発行者が第百四十七条第一項又は前条第一項の規定により当該発行者に対抗することができないものとされた振替株式についてした剰余金の配当は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替株式に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。

2前項の場合において、株主は、発行者に対し、同項の剰余金の配当に係る金額の返還をする義務を負わない。

3発行者は、第一項の剰余金の配当をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百四十七条第二項又は前条第二項の規定による株主の振替機関等に対する権利を取得する。

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