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社債、株式等の振替に関する法律 第百八十五条 (取得条項付新株予約権に関する会社法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(取得条項付新株予約権に関する会社法の特例)

第百八十五条

取得条項付新株予約権(会社法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。以下この章及び次章において同じ。)である振替新株予約権の発行者が当該振替新株予約権の一部を取得しようとする場合には、当該発行者は、同法第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日以後遅滞なく、当該振替新株予約権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。この場合において、当該申請は、当該振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者の直近上位機関に対して行うものとする。

2会社法第二百七十五条第一項の規定にかかわらず、前項前段の場合には、発行者は、同項前段の振替の申請により、その口座における保有欄に同項前段の振替新株予約権に係る数の増加の記載又は記録を受けた時に当該振替新株予約権を取得する。

3取得条項付新株予約権である振替新株予約権の発行者が当該振替新株予約権の全部を取得しようとする場合には、当該発行者は、会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日以後遅滞なく、その日を第百七十一条第一項第二号の日として同項の通知(以下この章において「全部抹消の通知」という。)をしなければならない。

4会社法第二百七十五条第一項の規定にかかわらず、発行者は、全部抹消の通知により前項の振替新株予約権についての記載又は記録の抹消がされた時に当該振替新株予約権を取得する。

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